大豆100粒運動って何?
食べ物という生命に直結したところからそのありようを 問いかけてきた辰巳芳子が、今、篤い心で取り組んで いるのが「大豆100粒運動」です。
「食育の一環としてまずは小学校から」ということではじまった大豆100粒運動。
今では数多くの学校に参加いただき、まさに全国に広がろうとしています。
もちろん個人の方でも、庭先やベランダの家庭菜園でも大豆を育てていただくことで、ご参加いただけます。
「食育の一環としてまずは小学校から」ということではじまった大豆100粒運動。
今では数多くの学校に参加いただき、まさに全国に広がろうとしています。
もちろん個人の方でも、庭先やベランダの家庭菜園でも大豆を育てていただくことで、ご参加いただけます。
「大豆100粒運動」を提唱する理由
①低い食料自給率への危機感
食料の自給率は国力のあらわれである、というのが考え。
現在、日本の食料自給率はエネルギー換算40%、大豆は5%。
現在、日本の食料自給率はエネルギー換算40%、大豆は5%。
②食料の安全への危機感
下火になった農薬やポストハーベスト問題の報道は果たして何を意味するか。
何を食べるかが、個々人の注意深さにかかっている。
何を食べるかが、個々人の注意深さにかかっている。
③大豆の栄養
高い栄養価に加えて、日本の食文化における大豆の価値。
つまり、ひとむかし前の人々が抱いていた大豆への思い、その心根こそ宝物。
つまり、ひとむかし前の人々が抱いていた大豆への思い、その心根こそ宝物。
④学校教育の場に有効
大豆の生育過程など、ものごとのなりたちや変化を自分の身体を
使って意識していくことが感応力・対応力を育む。これが食育の根幹。
使って意識していくことが感応力・対応力を育む。これが食育の根幹。
「大豆100粒運動を支える会」規約
特定非営利法人大豆100粒運動を支える会規約
(名称)
第1条 本会は、「特定非営利法人大豆100粒運動を支える会」と称する。
2 「大豆100粒運動」の名称を使用する場合は、第6条に定める会長の許可を必要とする。
(本部及び事務局)
(守るべきこと)
第3条 この運動に参加する団体が使用する大豆は、各風土の特質ある在来種(「地大豆」)を中心とした国産大豆の復活振興をうながすものであること。
2 本運動により収穫した大豆は、原則として、学校の給食、地域のコミュニティー活動等の用に供するほか、地域の振興に資するものとすること。
(会員)
(目的等)
1 社会教育の推進を図る活動
2 環境の保全を図る活動
3 子供の健全育成を図る活動
4 前各号に掲げる活動を団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
本会は上記の目的を達成するため次の事業を行う。
(役員)
2 会長は、辰巳芳子とする。
3 役員には教育者が含まれることが望ましい。
(役員の選任・任務)
第7条 役員は辰巳芳子会長の推薦により選任し、役員会の承認を得る。
2 会長は本会を代表し、会務を統理する。
3 副会長は会長不都合の場合はその職務を代行する。
4 代表理事は本会の実務を統轄する。
5 その他の理事の任務は別に定める。
6 監査役は本会の会務及び会計を監査する。
7 事務局長は事務局を統括する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、総会の日をもって効力を発する。ただし、再任を妨げない。
2 欠員の生じた役員の後任の任期は、前任者の残期とする。
(会議・議決)
第9条 本会に総会及び役員会を置く。
2 総会及び役員会は辰巳芳子会長が招集する。
3 総会はその構成員の2分の1以上、役員会はその構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事出席者の過半数をもって議決する。
(顧問)
第10条 役員会の承認により顧問を置くことができる。
2 顧問はすべての会議に出席できる。
(専門委員)
第11条 役員会の承認により若干名の専門委員を置くことができるものとする。
2 専門委員は役員会の求めに応じ会議に出席できるものとする。
(届出)
第12条 大豆100粒運動を行おうとする団体は、その規約、この運動に使用する大豆の品種、団体の規模等を記載した別表1に定める書面を添えて、本会に届出るものとする。
2 前項の届出のあった団体について、役員会がこの運動を行うにふさわしいものと判断したときは、「大豆100粒運動を支える会」として登録し、「登録済書」を発行する。
3 登録団体の代表者は、その会の事務局長とし、本部と連絡を密にするものとする。
4 第2項の登録団体には「登録済書」を渡し、周知するものとする。
4 第2項の登録団体は、行事予定については事前に、実施結果については事後に本会に報告し、本部はこれを周知するものとする。
5 第2項の団体が、本会の趣旨・目的に反し、また、団体として好ましくないと役員会が判断したときは、第2項の登録を取り消すものとする。
(入会・退会)
第13条 本会の趣旨に賛同し入会を希望する者については、誰でも会員となることができる。
2 退会は、退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
3 本会の趣旨・目的に反し、また、会員として好ましくないと役員会が判断した場合は、会員の資格を失う。
(会費)
第14条 会員の年会費は次のとおりとする。
(寄付金)
第15条 本会は寄付金を申し受けることができるものとする。
(本会の維持費)
第16条 本会の維持費は第14条の会費、前条の寄付金及び第5条の有料事業による収入をもって充てるものとする。
(ロゴ)
第17条 「特定非営利法人大豆100粒運動」のロゴは別表2のとおりとする。
2 前項のロゴを使用する場合は会長又は役員会の許可を必要とする。
(会計)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
(情報公開)
第19条 本会の活動状況等は、ニュースレター及びホームページにより行うものとする。
(規約改正)
第20条 規約を改正しようとするときは、役員会に諮らなければならない。
(発効)
第21条 本規約は、平成17年 5月15日から発効する。
(附則)
第22条 必要事項は、本規約に定めるもののほか、大豆100粒運動の実施状況を勘案しながら、役員会において定めることとする。
2 細部の運営基準等については、内規を設けることとする。
(一部改正)
第23条 第2条第2項の改正は、平成17年8月23日から効力を発する。
第24条 第1条、第2条、第5条、第6条、第7条、第13条及び第17条の改正は、平成18年9月19日から効力を発する。
第1条 本会は、「特定非営利法人大豆100粒運動を支える会」と称する。
2 「大豆100粒運動」の名称を使用する場合は、第6条に定める会長の許可を必要とする。
(本部及び事務局)
- 本会の本部は、鎌倉市浄明寺3-8-24に置く。
(守るべきこと)
第3条 この運動に参加する団体が使用する大豆は、各風土の特質ある在来種(「地大豆」)を中心とした国産大豆の復活振興をうながすものであること。
2 本運動により収穫した大豆は、原則として、学校の給食、地域のコミュニティー活動等の用に供するほか、地域の振興に資するものとすること。
(会員)
- 本会は、「大豆100粒運動の意志」及び前条の規定の趣旨に賛同する法人(任意団体を含む。以下同じ。)及び個人をもって構成する。
(目的等)
- 本会は、広く国民に対して」、生命の尊さとその生命を育む「食」の大切さを訴え、わが国の植物タンパク質の主要摂取源である「大豆」の栽培促進に関する事業を行い、「食文化の維持」「食生活の改善」「食糧自給率の向上」「食教育」等に寄与することを目的とする。
1 社会教育の推進を図る活動
2 環境の保全を図る活動
3 子供の健全育成を図る活動
4 前各号に掲げる活動を団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
本会は上記の目的を達成するため次の事業を行う。
- 大豆栽培の体験を支援する事業
- 地域在来種の復活維持を図る事業
- 大豆生産者、加工者、消費者のより確かな絆を構築する事業
- 「日本型食生活」「健全な食生活」を提案し、推進する事業
- 活動の普及、啓発を図る事業
(役員)
- 本会に次の役員を置く。
2 会長は、辰巳芳子とする。
3 役員には教育者が含まれることが望ましい。
(役員の選任・任務)
第7条 役員は辰巳芳子会長の推薦により選任し、役員会の承認を得る。
2 会長は本会を代表し、会務を統理する。
3 副会長は会長不都合の場合はその職務を代行する。
4 代表理事は本会の実務を統轄する。
5 その他の理事の任務は別に定める。
6 監査役は本会の会務及び会計を監査する。
7 事務局長は事務局を統括する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、総会の日をもって効力を発する。ただし、再任を妨げない。
2 欠員の生じた役員の後任の任期は、前任者の残期とする。
(会議・議決)
第9条 本会に総会及び役員会を置く。
2 総会及び役員会は辰巳芳子会長が招集する。
3 総会はその構成員の2分の1以上、役員会はその構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事出席者の過半数をもって議決する。
(顧問)
第10条 役員会の承認により顧問を置くことができる。
2 顧問はすべての会議に出席できる。
(専門委員)
第11条 役員会の承認により若干名の専門委員を置くことができるものとする。
2 専門委員は役員会の求めに応じ会議に出席できるものとする。
(届出)
第12条 大豆100粒運動を行おうとする団体は、その規約、この運動に使用する大豆の品種、団体の規模等を記載した別表1に定める書面を添えて、本会に届出るものとする。
2 前項の届出のあった団体について、役員会がこの運動を行うにふさわしいものと判断したときは、「大豆100粒運動を支える会」として登録し、「登録済書」を発行する。
3 登録団体の代表者は、その会の事務局長とし、本部と連絡を密にするものとする。
4 第2項の登録団体には「登録済書」を渡し、周知するものとする。
4 第2項の登録団体は、行事予定については事前に、実施結果については事後に本会に報告し、本部はこれを周知するものとする。
5 第2項の団体が、本会の趣旨・目的に反し、また、団体として好ましくないと役員会が判断したときは、第2項の登録を取り消すものとする。
(入会・退会)
第13条 本会の趣旨に賛同し入会を希望する者については、誰でも会員となることができる。
2 退会は、退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
3 本会の趣旨・目的に反し、また、会員として好ましくないと役員会が判断した場合は、会員の資格を失う。
(会費)
第14条 会員の年会費は次のとおりとする。
- 法人 1口1万円
- 個人 1口2000円
(寄付金)
第15条 本会は寄付金を申し受けることができるものとする。
(本会の維持費)
第16条 本会の維持費は第14条の会費、前条の寄付金及び第5条の有料事業による収入をもって充てるものとする。
(ロゴ)
第17条 「特定非営利法人大豆100粒運動」のロゴは別表2のとおりとする。
2 前項のロゴを使用する場合は会長又は役員会の許可を必要とする。
(会計)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
(情報公開)
第19条 本会の活動状況等は、ニュースレター及びホームページにより行うものとする。
(規約改正)
第20条 規約を改正しようとするときは、役員会に諮らなければならない。
(発効)
第21条 本規約は、平成17年 5月15日から発効する。
(附則)
第22条 必要事項は、本規約に定めるもののほか、大豆100粒運動の実施状況を勘案しながら、役員会において定めることとする。
2 細部の運営基準等については、内規を設けることとする。
(一部改正)
第23条 第2条第2項の改正は、平成17年8月23日から効力を発する。
第24条 第1条、第2条、第5条、第6条、第7条、第13条及び第17条の改正は、平成18年9月19日から効力を発する。